MUJI GIFT CARDのご利用方法
ご注文手続き画面で、「MUJI GIFT CARDを利用する」にチェックを入れ、「設定を変更する」ボタンをクリックし、ギフトカード裏面に記載されている「カード番号」「PIN番号」を入力の上、ご利用可能残高を照会してください。その後、ご利用金額を入力してください。
ご確認事項
- 「PIN番号」は銀色のシート(波線模様)をコイン等で削ることにより番号をご確認いただけます。
- 残高照会画面で「PIN番号」を連続で5回間違えますと照会不能となり、ネットストアでご利用いただこうとしても「ご利用のギフトカードには残高がありません」との表示が出てご利用いただけなくなります。その場合はカード裏面の発行元にお問い合わせください。
- MUJI GIFT CARDをご注文代金の一部にご利用の場合、残額のお支払いは、クレジットカードのみご利用いただけます。
- 1回のご注文手続きにつき、1枚のMUJI GIFT CARDのみご利用いただけます。
- 西友全店ほか、一部の店舗については、ご利用いただけません。
関連情報
MUJI GIFT CARD利用約款
本約款は2020年10月1日(木)付けで改定されたものです。
第1条(目的)
本約款は株式会社良品計画(以下「当社」という)が発行する以下に定義する「MUJI GIFT CARD」のご利用について規定するもので、「MUJI GIFT CARD」の利用者(以下「お客様」という)には本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条(定義)
- 「MUJI GIFT CARD」
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能のものであって、資金決済に関する法律における前払式支払手段に該当するもの(以下「カード」という)。 - 「商品」
当社店舗および当社インターネットショッピングサイトにて販売する商品。
第3条(利用可能な店舗)
カードは「無印良品でのギフトカード取扱店」の表示がある店舗(以下「カード取扱店」)および当社インターネットショッピングサイトでのお買い物にご利用いただけるものといたします。具体的なカード取扱店及び場所については本約款末尾に記載されたカードに関するお問合せ先にてお尋ねいただくことが可能です。
第4条(カードの発行)
- カードは、カード取扱店において発行するものといたします。
- 発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。
第5条(入金方法)
- カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
- カードへの入金は現金により行うことができます。
- カードへの1回の入金はカード裏面で指定された金額(500円以上)での入金が可能です。
- 1枚のカードに蓄積できる上限金額は5万円です。
第6条(カードの利用)
- カードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払い後のカード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。
- お渡しいただいたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めてカードにご入金いただくか、または不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。
- お支払いの際にカードを複数枚ご使用いただくことはできません。
- カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。
第7条(カードの残高照会)
- カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店や当社ホームページでも確認できます。
- カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認されたいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
- 当社ホームページにて残高を確認される場合は、カードに記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
- 当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
- 有効期限を過ぎたカードの残高および履歴は確認できません。
第8条(カードの払戻し)
カードの払戻しはできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の払戻しを求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、残高を払戻しいたします。その際、払戻後のカードは混乱を避けるため、当社にお引渡しいただくものとします。
第9条(再発行)
- カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、払戻し、または再発行はいたしません。
- カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、当社は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。払戻対応はいたしません。
第10条(不正な取得・利用等)
- 次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
(1)お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
(2)カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
(3)約款に違反した場合
(4)その他、本カードが不正に利用された場合 - 前項各号に疑いがある場合、当社は調査のため一時的にカードをお預かりできるものとします。
- なお本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・払戻しなどには一切応じません。
第11条(カードの有効期限)
カードは最後のご利用日から3年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の払戻しはしないものとします。(ご利用とは:入金、残高照会、支払い)
第12条(システム保守・障害等)
カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第13条(損害賠償責任等)
カードのご利用に関して、当社の故意又は過失によりお客様に損害が生じた場合、当社は、民法その他の法令に基づき、お客様に対し、損害賠償責任を負います。ただし、当社が責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はお客様が被った直接かつ通常の損害に限り、損害賠償義務を負うものとします。
第14条(約款の変更)
-
当社は、当社が必要と認めた場合は、本約款をいつでも変更することができます。その場合には、カードの利用条件は、変更後の約款によります。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはお客様に通知します。ただし、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
第15条(裁判管轄)
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
最終改定 2020年10月1日
カード発行元 株式会社 良品計画
〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル
お問合せ先
TEL.0120-14-6404(お客様相談室)
資金決済法に基づく情報提供
発行者名
株式会社良品計画
〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル
支払可能金額
支払可能金額は50,000円です。残高の上限は50,000円です。
有効期間
残高は、最後に入金、残高照会または残高を使用して支払をした日から3年を経過したときに失効するものとします。
お問合せ先
株式会社良品計画
〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル
TEL. 0120-14-6404(お客様相談室)
利用可能店舗などの範囲
「無印良品でのギフトカード取扱店」の表示がある店舗および当社インターネットショッピングサイトでのお買い物にご利用いただけます。具体的な取扱店及び場所については上記お問合せ先にてお尋ねいただくことが可能です。
利用上の注意
- 原則として払戻しはできません。ただし、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止する旨を当社が決定した場合は、例外的に、当社所定の方法により、残高を払戻しいたします。
- その他のご利用条件は、MUJI GIFT CARD利用約款をご参照ください。
未使用残高の確認方法
未使用残高は、レシートに表示されるほか、本カード取扱店や当社ホームページにおいて確認できます。
利用約款
MUJI GIFT CARD利用約款をご参照ください。
利用者資金の保全方法
- 資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、発行者には、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
・保全契約締結金融機関名:株式会社三井住友銀行
不正取引への対応方針
本カードを紛失した場合又は盗難、改竄された場合であっても、当社は補償(払戻し、再発行等)を一切いたしません。
本カードの管理には十分にご注意ください。
ご不明な点は上記お問合せ先にお問い合わせください。